・債権執行とは
債権執行とは、(債務整理の際の)債務者が第三者に対してもつ債権を
差し押さえて、債権者がそれを直接取り立てることによって、債権の回収を
図る手続です。
債務者のもつ債権の中には、売掛債権などかなり資産価値の高いものが
ある場合もあるので、有効な債権回収手段(債務整理)となりえます。
債権とは特定の人が特定の人に対してもっている請求権であって、物の
引渡請求権なども含まれます。
ただ、債権回収(債務整理)のための手段なので、債権執行の対象は金
銭債権となります。
・債権執行のための手続きとは
債権執行は申立てによって始まりますが、債務者が債権をもつ第三者
(第三債務者)が利害関係をもっているため、手続でも注意が必要にな
ります。
① 申立先
債務者の住所地 (法人の場合は本店所在地)を管轄する裁判所に申し
立てます。
なお、抵当権の物上代位によって債権を差し押えた場合は、不動産所
有者の住所地 (本店所在地)を管轄する裁判所に甲し立てます。
② 費用
申立手数料は1件につき4000円で、収入印紙によって納付します。
また、予納郵券 (切手)を予納しますが、金額については各裁判所に問い
合わせてください。
