債務整理の際の債権執行

・債権執行とは

債権執行とは、(債務整理の際の)債務者が第三者に対してもつ債権を
差し押さえて、債権者がそれを直接取り立てることによって、債権の回収を
図る手続です。
債務者のもつ債権の中には、売掛債権などかなり資産価値の高いものが
ある場合もあるので、有効な債権回収手段(債務整理)となりえます。

債権とは特定の人が特定の人に対してもっている請求権であって、物の
引渡請求権なども含まれます。
ただ、債権回収(債務整理)のための手段なので、債権執行の対象は金
銭債権となります。

・債権執行のための手続きとは

債権執行は申立てによって始まりますが、債務者が債権をもつ第三者
(第三債務者)が利害関係をもっているため、手続でも注意が必要にな
ります。

① 申立先
債務者の住所地 (法人の場合は本店所在地)を管轄する裁判所に申し
立てます。

なお、抵当権の物上代位によって債権を差し押えた場合は、不動産所
有者の住所地 (本店所在地)を管轄する裁判所に甲し立てます。

② 費用
申立手数料は1件につき4000円で、収入印紙によって納付します。

また、予納郵券 (切手)を予納しますが、金額については各裁判所に問い
合わせてください。

債務整理と倒産処理

債務整理の参考に、倒産処理について見てみましょう。
任意的倒産処理
私的整理(任意整理・内整理)
債務者が債権者らと任意に協議して財産関係を処理することをいう。債務者が個人である場合には経済的再生を目的とすることになるが、法人である場合には清算を目的とすることも再生を目的とすることもある。法的倒産手続とは異なり、債権者と債務者の当事者間での合意に基づいて債権を処理するものである。債権者が消費者金融、クレジット会社、銀行などの場合は、債務者本人が任意整理をしようとしても債権者がこれを相手にすることは少ないため、通常は弁護士や司法書士などに依頼することになる。債権者らが消費者金融の場合、約定利息を利息制限法に引きなおすことで債務額を減額し、また36回から60回程度の分割払いで和解することによって債務を整理することが多い。法的倒産処理手続と異なり公の機関による監督がないため、時間的・経済的に有利ともいえるが、整理案に反対する債権者を拘束する手段がないことや、不平等な整理案が作られる
可能性が高いなど不正が行われやすい弊害もある。Wikiより
債務整理を考えるうえで倒産処理などは、参考になります。よりよい債務整理を探していきましょう。